はじめまして。
もしお時間がございましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
その後、お体の調子はいかがでしょうか?
今現在、私もmistress様が以前質問されて
いらした時と同じ状況にあります。
通勤中に事故にあい、休職期間満了になり11月末で退職となりました。
私も相手方の保険会社(チューリッヒ)に退職証明書など用意して引き続き休業損害を請求しようと思っているのですが、mistress様はいつ頃まで受けることができましたでしょうか?症状固定でしょうか?
又、保険会社には退職証明書の他にどのような書類を提出されたのでしょうか?
私はこれから交渉するので補償してもらえるかまだわかりません。
何かアドバイスいただけますと助かります。
又、失業保険はどうされましたか?
会社からまだ必要書類が届いてないためこれから手続きなのですが、会社の方に休職期間満了の退職だとすぐに支給されると言っていたのですが、本当でしょうか?
色々質問してしまいすみません。
宜しくお願いいたします。
もしお時間がございましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
その後、お体の調子はいかがでしょうか?
今現在、私もmistress様が以前質問されて
いらした時と同じ状況にあります。
通勤中に事故にあい、休職期間満了になり11月末で退職となりました。
私も相手方の保険会社(チューリッヒ)に退職証明書など用意して引き続き休業損害を請求しようと思っているのですが、mistress様はいつ頃まで受けることができましたでしょうか?症状固定でしょうか?
又、保険会社には退職証明書の他にどのような書類を提出されたのでしょうか?
私はこれから交渉するので補償してもらえるかまだわかりません。
何かアドバイスいただけますと助かります。
又、失業保険はどうされましたか?
会社からまだ必要書類が届いてないためこれから手続きなのですが、会社の方に休職期間満了の退職だとすぐに支給されると言っていたのですが、本当でしょうか?
色々質問してしまいすみません。
宜しくお願いいたします。
こんにちは、お気遣いをどうもありがとうございます。
現在は入院中でしょうか?
退職時、私はまだ入院中で復職できる状態ではありませんでした。保険会社により損害の範囲や規定の違いがあるかもしれませんが、私の事故相手側加入保険会社は『在職中、勤務先の証明を入手できることを前提として、休業損害として月次手続きを行う。』とされておりました。現在、受給中でしたら『退職証明』と、休職と退職について記されてある『休業規則』の写し、退職金を受給した場合の証明を勤務先から発行してもらい、保険会社に提出し補償継続の交渉してください。
補償期間は症状固定(治療、リハビリをすべて終了した)時ですが、保険会社へ確認してみてください。損害の範囲について保険会社から受け取った書類に、記載があると思いますので合わせて確認してみてください。
雇用保険の失業給付金は現在、治療、リハビリ中で働けない状態でしたら『受給期間延長』手続きをしてください。こちらも入院中に手続きを行いました。
『傷病手当』を受給すると『失業給付金』は受給できません。『傷病手当』か、『受給期間延長』をするか、どちらかを選択だったと思います。失念しておりすみません。
病気やケガ、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないので、雇用保険の基本手当(失業給付金)を受けることができません。ですから、退職後、直ぐには受給できませんし、給付金手続き後、受給資格が決定した待期最終日の翌日、失業認定申告後に指定口座へ振り込まれますので直ぐではありません。参考までに、私は手続きを行い22日後に振り込まれました。
提出期限
●住所地を管轄するハローワークで、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に手続きを行ってください。期限を過ぎてしまうと受給できなくなりますので忘れないように気をつけてください。
1年間の延長ですが、最大3年間まで伸ばせることができ、1年後に再度手続きが必要です。
必要な書類は
●受給期間延長申請書(ハローワーク)、雇用保険被保険者証(勤務先)離職票(勤務先)、本人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明(運転免許証、写真付き住民基本台帳カーなど)、必要に応じた証明書などハローワークで指示がありますが、事故のケガで働けないという医師の診断書が必要です。
提出先
●住所地を管轄するハローワーク、電話で問い合せて確認してください。住所によっては所在地ではないハローワークが管轄であったりします。
★治療、リハビリを終了し、働ける状態になりましたら医師から就労可能となった証明(診断書)を発行して頂き、『受給期間の延長』を停止『失業給付金』受給手続きを行います。
ここで重要なのは、『失業給付金』受給手続き『求職申し込み』を行った日から受給期間開始ではなく、医師が許可をした日から開始ですので許可書の日付(働くことができなかった期間終了日、若しくは就労許可開始日)に注意してください。
医師が許可をした日から受給期間が開始されてしまいますので、期間が終了すると所定給付日数を受給できていなくてもそれ以降は受給できません。
私が『受給期間延長』手続きを行ったのは、2012年7月、『失業給付金』受給手続きを行ったのは2013年9月ですがハローワークで問い合せてご確認ください。出向かなくても電話で可能です。
『受給期間延長』のみ、代理人(委任状が必要)による提出可能でした。
参考までに
保険会社からの損害賠償金は責任割合(過失割合)分を相殺されますので、慰謝料から過失相殺額を差し引いたものが受取額となります。
医療費に健康保険を使わず実費での支払いですと、かなりの過失相殺額になりますので加入していらっしゃる健康保険を使うことをお勧めします。『限度額適用認定証』の交付手続きを行って医療機関窓口へ提出しておけば窓口負担が自己負担限度額までになります。国民健康保険にも同じ制度があります。
通勤中の事故で保険に加入だそうですが、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の支払いを保険でまかなうこともできます。人(質問者さん)対車両の場合でも利用でき、以降の保険料が割増にはなりません。補償範囲や期限などありますので、念のため加入保険会社にご確認ください。
弁護士特約を使えるようでしたら、早急に弁護士を立て適正な賠償を求めてください。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。
お大事になさってください。
現在は入院中でしょうか?
退職時、私はまだ入院中で復職できる状態ではありませんでした。保険会社により損害の範囲や規定の違いがあるかもしれませんが、私の事故相手側加入保険会社は『在職中、勤務先の証明を入手できることを前提として、休業損害として月次手続きを行う。』とされておりました。現在、受給中でしたら『退職証明』と、休職と退職について記されてある『休業規則』の写し、退職金を受給した場合の証明を勤務先から発行してもらい、保険会社に提出し補償継続の交渉してください。
補償期間は症状固定(治療、リハビリをすべて終了した)時ですが、保険会社へ確認してみてください。損害の範囲について保険会社から受け取った書類に、記載があると思いますので合わせて確認してみてください。
雇用保険の失業給付金は現在、治療、リハビリ中で働けない状態でしたら『受給期間延長』手続きをしてください。こちらも入院中に手続きを行いました。
『傷病手当』を受給すると『失業給付金』は受給できません。『傷病手当』か、『受給期間延長』をするか、どちらかを選択だったと思います。失念しておりすみません。
病気やケガ、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないので、雇用保険の基本手当(失業給付金)を受けることができません。ですから、退職後、直ぐには受給できませんし、給付金手続き後、受給資格が決定した待期最終日の翌日、失業認定申告後に指定口座へ振り込まれますので直ぐではありません。参考までに、私は手続きを行い22日後に振り込まれました。
提出期限
●住所地を管轄するハローワークで、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に手続きを行ってください。期限を過ぎてしまうと受給できなくなりますので忘れないように気をつけてください。
1年間の延長ですが、最大3年間まで伸ばせることができ、1年後に再度手続きが必要です。
必要な書類は
●受給期間延長申請書(ハローワーク)、雇用保険被保険者証(勤務先)離職票(勤務先)、本人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明(運転免許証、写真付き住民基本台帳カーなど)、必要に応じた証明書などハローワークで指示がありますが、事故のケガで働けないという医師の診断書が必要です。
提出先
●住所地を管轄するハローワーク、電話で問い合せて確認してください。住所によっては所在地ではないハローワークが管轄であったりします。
★治療、リハビリを終了し、働ける状態になりましたら医師から就労可能となった証明(診断書)を発行して頂き、『受給期間の延長』を停止『失業給付金』受給手続きを行います。
ここで重要なのは、『失業給付金』受給手続き『求職申し込み』を行った日から受給期間開始ではなく、医師が許可をした日から開始ですので許可書の日付(働くことができなかった期間終了日、若しくは就労許可開始日)に注意してください。
医師が許可をした日から受給期間が開始されてしまいますので、期間が終了すると所定給付日数を受給できていなくてもそれ以降は受給できません。
私が『受給期間延長』手続きを行ったのは、2012年7月、『失業給付金』受給手続きを行ったのは2013年9月ですがハローワークで問い合せてご確認ください。出向かなくても電話で可能です。
『受給期間延長』のみ、代理人(委任状が必要)による提出可能でした。
参考までに
保険会社からの損害賠償金は責任割合(過失割合)分を相殺されますので、慰謝料から過失相殺額を差し引いたものが受取額となります。
医療費に健康保険を使わず実費での支払いですと、かなりの過失相殺額になりますので加入していらっしゃる健康保険を使うことをお勧めします。『限度額適用認定証』の交付手続きを行って医療機関窓口へ提出しておけば窓口負担が自己負担限度額までになります。国民健康保険にも同じ制度があります。
通勤中の事故で保険に加入だそうですが、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の支払いを保険でまかなうこともできます。人(質問者さん)対車両の場合でも利用でき、以降の保険料が割増にはなりません。補償範囲や期限などありますので、念のため加入保険会社にご確認ください。
弁護士特約を使えるようでしたら、早急に弁護士を立て適正な賠償を求めてください。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。
お大事になさってください。
年末調整や確定申告のやり方を教えてください。
年末調整や確定申告のやり方を教えてください。私は去年の1月~4月まである会社に勤めていましたが、倒産してしまい、5月から失業いたしました。すぐに失業保険を頂きましたが去年の11月で給付は終了してしまいました。金額は1月~4月までの給料が1カ月約税込み40万円(手取り約35万円)でした。失業保険は28日で約20万円で180日分給付されました。現在はまだ失業中です。この場合年末調整や確定申告は出来るのでしょうか?生命保険なども掛けています。申告はした方が良いでしょうか?私の心配している事は失業中にもかかわらず健康保険料や住民税が物凄く高くて参りました。申告をしないと同じ金額を今年も払わなければならないのか?と思うと気が気じゃありません。どうすれば少しでもお金が返ってきてどうすれば今年の住民税などが安くなるのかどなたか良いアドバイスをお願いします。
年末調整や確定申告のやり方を教えてください。私は去年の1月~4月まである会社に勤めていましたが、倒産してしまい、5月から失業いたしました。すぐに失業保険を頂きましたが去年の11月で給付は終了してしまいました。金額は1月~4月までの給料が1カ月約税込み40万円(手取り約35万円)でした。失業保険は28日で約20万円で180日分給付されました。現在はまだ失業中です。この場合年末調整や確定申告は出来るのでしょうか?生命保険なども掛けています。申告はした方が良いでしょうか?私の心配している事は失業中にもかかわらず健康保険料や住民税が物凄く高くて参りました。申告をしないと同じ金額を今年も払わなければならないのか?と思うと気が気じゃありません。どうすれば少しでもお金が返ってきてどうすれば今年の住民税などが安くなるのかどなたか良いアドバイスをお願いします。
ここは税金カテゴリではありません。
結論から。
確定申告(や住民税の申告)は、国や市町村が、あなたの所得を把握するための手続きです。
申告がされなければ、あなたの所得が「未確定」という扱いになり、低所得者に対する優遇措置は一切適用されません。
年末調整は勤め先がするものです。あなはできません。
「確定申告ができない人」はいません。
すべての人は確定申告をするのが原則です(「しなくても良い」という人がいるだけ)。
〉申告はした方が良いでしょうか?
するのが義務ですし、しないと損です。
源泉徴収された所得税が(一部)還付されるでしょう。
また、申告しないと、市町村から見ると「所得不明」ということですから、国保料の計算で、低所得者に対する軽減措置が適用されません。
〉失業中にもかかわらず健康保険料や住民税が物凄く高くて参りました。
「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?
国保料や住民税には、市町村により、失業・所得減を理由として減免措置がある場合もあります。当然ながら申請しなければ適用されませんし、確定申告をしなければ、「所得が減った」ということを証明できません。
結論から。
確定申告(や住民税の申告)は、国や市町村が、あなたの所得を把握するための手続きです。
申告がされなければ、あなたの所得が「未確定」という扱いになり、低所得者に対する優遇措置は一切適用されません。
年末調整は勤め先がするものです。あなはできません。
「確定申告ができない人」はいません。
すべての人は確定申告をするのが原則です(「しなくても良い」という人がいるだけ)。
〉申告はした方が良いでしょうか?
するのが義務ですし、しないと損です。
源泉徴収された所得税が(一部)還付されるでしょう。
また、申告しないと、市町村から見ると「所得不明」ということですから、国保料の計算で、低所得者に対する軽減措置が適用されません。
〉失業中にもかかわらず健康保険料や住民税が物凄く高くて参りました。
「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?
国保料や住民税には、市町村により、失業・所得減を理由として減免措置がある場合もあります。当然ながら申請しなければ適用されませんし、確定申告をしなければ、「所得が減った」ということを証明できません。
(緊急)退職届の書き方(出し方)と失業保険の関係について
私は退職を考えています。
なので、退職届け等の準備に取りかかろうと思うのですが。
ここで不安になったのが、失業保険についてです。
今回は、辞めさせられるのではなく、自分の意志で退社するのですが
こういう場合、失業保険はいただけるのでしょうか?
このまま、ふつうに退職届を出して、退職して、何らかの手違いや見落としで失業保険をもらえないとなると
困ります
後で「あれやっとけばよかった・・・」みたいにはなりたくないので
そうならないための退職届の書き方、注意点、「これだけは気をつけろ」みたいなことを教えてください
お願いします
私は退職を考えています。
なので、退職届け等の準備に取りかかろうと思うのですが。
ここで不安になったのが、失業保険についてです。
今回は、辞めさせられるのではなく、自分の意志で退社するのですが
こういう場合、失業保険はいただけるのでしょうか?
このまま、ふつうに退職届を出して、退職して、何らかの手違いや見落としで失業保険をもらえないとなると
困ります
後で「あれやっとけばよかった・・・」みたいにはなりたくないので
そうならないための退職届の書き方、注意点、「これだけは気をつけろ」みたいなことを教えてください
お願いします
退職届というものが会社にあるなら書式が決まっているでしょうし
そうでなければまずは退職願を出して受理されれば退職が確定します
退職届の内容と失業手当は関係ありません
離職票が発行されますから、その内容が間違いないことを確認すればよいです
自己都合退職なので、書き方でどうこうということはないです
退職願や退職届は普通「一身上の都合」などと書くでしょうから、書き方なんてないですよ
上司と折り合いが悪いとか仕事が合わないとか書く人はいません
ただ、注意すべきは退職の日です
1年以上勤めていますか?
そうでなければまずは退職願を出して受理されれば退職が確定します
退職届の内容と失業手当は関係ありません
離職票が発行されますから、その内容が間違いないことを確認すればよいです
自己都合退職なので、書き方でどうこうということはないです
退職願や退職届は普通「一身上の都合」などと書くでしょうから、書き方なんてないですよ
上司と折り合いが悪いとか仕事が合わないとか書く人はいません
ただ、注意すべきは退職の日です
1年以上勤めていますか?
僕の後輩で人が良すぎる子がいまして、知り合いの建築業の人に自分の銀行の口座番号を貸してくれと言われ、日ごろからかわいがってもらっていることから教えてしまったようです。口座は、その建築業者の社員で失業保険?でお金をもらっているにもかかわらず建設業で給料をもらうために他の口座が必要だったようで、毎月そのひとの給料が後輩の口座に振り込まれ、知り合いの建設業者に渡しているようです。僕は法律に詳しくなくよくわからないのですが、税金などを考えるとあとあと面倒なことになると思うのですが、どうなんでしょう?口座名義と実際に給料を受けとっている人の名義が違うので問題ないのでしょうか?もし問題があるとしたら後輩にはどのような処分があるのでしょうか?
法律に詳しいひとがいましたら教えてください。わかりづらくてすいません。
法律に詳しいひとがいましたら教えてください。わかりづらくてすいません。
怖いですよ、失業保険に関しては不法なお金の受け取りになりますから、「口座名義人」であるご友人は「不当なお金の返還(倍返しやそのほかのペナルティ)を求められる」ことがあります。
実際のお金を使っているのがご友人でないことを証明することは困難ではないですか?「知らなかった・判らなかった」と逃げられないのが口座の貸し借りなのです。
いますぐ弁護士に相談に行ってください。大変なことになると思います。
実際のお金を使っているのがご友人でないことを証明することは困難ではないですか?「知らなかった・判らなかった」と逃げられないのが口座の貸し借りなのです。
いますぐ弁護士に相談に行ってください。大変なことになると思います。
扶養について全くの無知なので教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。
⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。
⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
>現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
それは税制上ではなく、社会保険上のお話。
雇用保険基本手当(俗称:失業給付)は非課税ですので、
税制上収入にカウントするのは、働いていたときの60万円のみです。
>11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
>失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
60万円しか収入がないのですから、年末時点で、ご主人は配偶者控除を
受けることができます。税制上は、6月だろうが9月だろうが関係がありません。
あくまで暦年(1~12月)の収入をカウントし、12月31日時点の状況で
判断するので、ご主人はどっちでも変わりありません。
また、あなたの税金ですが、こちらも同じです。
前述したとおり、年収に含まれるのは60万円だけですので、今だろうが、
年末だろうが、全く変化は起きません。
ただ、一言言っておきますが、基本手当は”失業の状態”でないと給付を
受けられません。「もらえるならもらっておこう!」ということで、あえて積極的に
職探しをしないのは、厳密に言えば”不正受給”にあたることを認識してください。
ついでに社会保険上の話をしておきますが、基本手当受給期間中は、
被扶養者になることはできません。
ですから、国民健康保険税(または保険料)と国民年金保険料を支払う
必要があるわけですが、この支払を失くしたければ、そして職につく気がないのなら、
1日でも早く基本手当の受給をやめ、被扶養者になる道を選択してください。
★まとめ★
ポイントは次の2点。
・基本手当は非課税。ただし社会保険上は収入とみなされる。
・基本手当は職につく気がなければ貰うことはできない。
補足へ~~~
>失業保険をもらっていて、夫の会社でまだ扶養に入れなくても
>夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?
現在あなたが扶養になっていないのは社会保険。(健康保険、年金)
税金の話とは全くリンクしないのです。
(ちゃんと回答を読んでほしいなあ・・・)
60万円しかないのなら、いつでも年末調整の紙に書くことができます。
勿論、年末調整までに。
>①で年末調整の紙に記入できた場合、私は確定申告しなくても良いのでしょうか?
あなた、何もわかってない。
”扶養になったら税金はかからない”
”扶養になったら配偶者の給与から税金が天引きされる”
とでもお考えですか?
ご主人が扶養控除等申告書にあなたを控除対象配偶者として
記載すること(申告すること)と、あなたご自身の確定申告とは
全くリンクしません。
あなたは年途中で辞めたので税金を多く納め過ぎています。
よって、確定申告をしなくても税務署からは何も言ってきません。
でも申告をしないと税金の還付を受けられないので、あなたが損をするのです。
これでも申告しないほうを選択しますか?
私なら絶対に確定申告するほうを選びますけどね。
それは税制上ではなく、社会保険上のお話。
雇用保険基本手当(俗称:失業給付)は非課税ですので、
税制上収入にカウントするのは、働いていたときの60万円のみです。
>11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
>失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
60万円しか収入がないのですから、年末時点で、ご主人は配偶者控除を
受けることができます。税制上は、6月だろうが9月だろうが関係がありません。
あくまで暦年(1~12月)の収入をカウントし、12月31日時点の状況で
判断するので、ご主人はどっちでも変わりありません。
また、あなたの税金ですが、こちらも同じです。
前述したとおり、年収に含まれるのは60万円だけですので、今だろうが、
年末だろうが、全く変化は起きません。
ただ、一言言っておきますが、基本手当は”失業の状態”でないと給付を
受けられません。「もらえるならもらっておこう!」ということで、あえて積極的に
職探しをしないのは、厳密に言えば”不正受給”にあたることを認識してください。
ついでに社会保険上の話をしておきますが、基本手当受給期間中は、
被扶養者になることはできません。
ですから、国民健康保険税(または保険料)と国民年金保険料を支払う
必要があるわけですが、この支払を失くしたければ、そして職につく気がないのなら、
1日でも早く基本手当の受給をやめ、被扶養者になる道を選択してください。
★まとめ★
ポイントは次の2点。
・基本手当は非課税。ただし社会保険上は収入とみなされる。
・基本手当は職につく気がなければ貰うことはできない。
補足へ~~~
>失業保険をもらっていて、夫の会社でまだ扶養に入れなくても
>夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?
現在あなたが扶養になっていないのは社会保険。(健康保険、年金)
税金の話とは全くリンクしないのです。
(ちゃんと回答を読んでほしいなあ・・・)
60万円しかないのなら、いつでも年末調整の紙に書くことができます。
勿論、年末調整までに。
>①で年末調整の紙に記入できた場合、私は確定申告しなくても良いのでしょうか?
あなた、何もわかってない。
”扶養になったら税金はかからない”
”扶養になったら配偶者の給与から税金が天引きされる”
とでもお考えですか?
ご主人が扶養控除等申告書にあなたを控除対象配偶者として
記載すること(申告すること)と、あなたご自身の確定申告とは
全くリンクしません。
あなたは年途中で辞めたので税金を多く納め過ぎています。
よって、確定申告をしなくても税務署からは何も言ってきません。
でも申告をしないと税金の還付を受けられないので、あなたが損をするのです。
これでも申告しないほうを選択しますか?
私なら絶対に確定申告するほうを選びますけどね。
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